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仕組?住まい信託

 

例えば、年齢が70歳の田中一郎さんのケースを考えてみます。

 田中一郎さん(夫)70歳 住まいの所有者(=登記上の所有権者)

 田中花子さん(妻)68歳

住まいの所有者としての田中一郎さんの権利と義務は次のようになります。

住む権利修繕する権利住まいを売却する権利住まいを賃貸する権利固定資産を納税する義務

この先、田中一郎さんご夫婦の年齢が高くなると、住むことはできてもその他のことをすることが難しくなることで、住まいに関する不測の事態が想定されます。

例えば、悪質なリフォーム会社から不必要なリフォーム工事を勧められ被害を受けたり、あるいは、固定資産税の払い忘れで行政から住まいを差し押さえられるなどです。

住まいの暮らしの将来に、なんとなく不安を抱いていた田中一郎さんは、知り合いの不動産会社の宅地建物取引士に相談をしたところ、住まい信託を提案されました。

 

「田中さんには、確か、お子様がいらっしゃいましたよね?」。

「うん、息子と娘がひとりづつ」。

「それでしたら、田中一郎さんのご家族で住まい信託をされてはいかがでしょうか?」。

住まい信託?」。

「そうです。住まい信託では、住むことと管理等を信託法に基づき法律的に分けます。住まい信託により住まいの管理等を信頼できる人にまかせて、田中さんご夫婦は、これまで通り生活を続けることができます。その後、ご夫婦の生活状況により施設に入るなどの時、通常の手続きで売却ができます」。

「そうですか。そういうのがあるんですね」。

「そうです。田中さんご自身が元気なうちであれば、手続きが可能です。それで、息子さんと娘さんを含めて一度お会いできる機会を設けて頂ければと思います」。

「わかりました」。

信託法に基づく民事信託(家族信託)の住まい信託は、転ばぬ先の杖として、高齢化が進む日本では、老後の住まいの暮らしを守るために有効な手段です。

住まい信託
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