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社団?住まい信託

 

信託法に基づく住まい信託は、家族だけでなく営利目的でなければ、住まいの所有者から信頼される人や組織が、住まいの管理をする立場になってもいいと認められています。

そして、住まい信託を考える上では、その組織として一般社団法人という組織形態が、設立要件、設立費用、設立目的という点から望ましい組織形態だと思います。

ですから、単身の方、あるいは、パートナーと暮している方で、なにかの事情で法律上の家族には自分が所有している住まいの今後についての相談ができない場合、事情を理解してくれている2以上の人または組織が集い、営利を目的としない一般社団法人を設立して住まい信託をすることで、住まいの所有者であるパートナーが認知症を発症したり、事故に遭うなどで住まいの管理をすることが難しくなっても、安心してこれまでどおり、住み慣れた住まいで暮らすことができます。

また、例えば、パートナーと暮している方の一方が自分名義の住まいを所有している場合、何も対策をしていなければ、名義人であるパートナーが死亡の時は、民法の法定相続・遺留分減殺請求により、残されたパートナーが住まいを失うリスクがありますが、予め、一般社団法人を活用した住まい信託の手続きをしておくことで、所有者が亡くなった後、残されたパートナーは、信託法に基づく住まい信託の受益権をよりどころとして、これまでの住まいに住み続けます。

ただ、民法と信託法が競合した場合、裁判所がどのような判断をするのか判例が乏しいことから、念には念を入れておく必要があります。

 

例えば、パートナーAが自分名義の住まいの住宅ローンとして月10万円を払っているが、パートナーBも毎月5万円を負担している場合は、パートナーAとBの間で、金銭貸借契約書(要印紙、要割印)、あるいは、住宅ローンの返済に関する協定書などの書面をきちんと作った上で、かつ、パートナーAの住宅ローン返済口座にパートナーBが自分の口座から毎月振り込みをして金銭記録をきちんと残しておきます。

 

住宅ローン以外では、リフォーム工事代、固定資産税など住まいに関するお金の負担をパートナーAとBでどのようにしているのかという記録も大切ですので、現金でのやり取りではなく、住まいの所有者Aの口座にパートナーBがその都度、振り込みをして、工事代金の請求書や固定資産税の納付書の控えなどとともに口座の記録をきちんと残しておきます。

 

このようにしておけば、万一、パートナーAの(民法の)法定相続人から住まい信託について異議申し立てをされた場合でも、名義は確かにパートナーAだが、パートナーBも住宅ローンを負担していた、あるいは、パートナーBはパートナーAに対して(住宅ローンを返済するための)お金を貸していたという金銭貸借の事実を主張するなどが考えられます。

また、パートナーと暮している方に養育している子がいる場合、その子も含め住まい信託のプランプランニングをしておけば、養育している子が住まいを失うリスクが低減します。 但し、養育している子の年齢によっては、児童福祉法などとの関連もあるので、事故などでパートナー双方が同時に亡くなるなどの極端なケースをも想定して、事前に、行政の児童福祉法窓口で確認しておくことも大切です。

最後に、単身の方の場合も、友人や組織が集い、一般社団法人を設立して、住まい信託を活用した老後の住まい対策が可能です。 例えば、頼れる親類縁者のいない単身の方が2以上集まって一般社団法人を設立して、互いに住まい信託を実行するということなどです。

ただ、注意して頂きたいのは、単身者やパートナーと暮している方を対象にした一般社団法人を装い、仕方なく頼らざるを得ない人に悪さをしようとするようなケースも充分想定できます。

 

被害に遭わないためにも、単身の方やパートナーと暮している方が住まい信託を考える時は、自分(自分たち)のことを、日頃、気にしてくれて、将来的にも守ってくれる人や組織で設立される一般社団法人に頼るのが、最も安全・安心な住まい信託を実現できることにつながります。

(付記)

単身の方、パートナーと暮している方が住まい信託をする場合、必ず、一般社団法人を設立する必要はありません。

例えば、住まいの所有者以外の方(パートナーと暮している方は一方のパートナー・単身の方は友人知人)がひとりいれば、住まい信託は可能です。

しかし、その方が、加齢・病気・死亡などにより管理ができなくなるなどが考えられます。その場合、住まい信託は、信託法の要件を欠き住まい信託は頓挫してしまいます。

その点、一般社団法人は、2以上の社員(人や法人)がいれば、加齢・病気・死亡などはなく、継続できるので選択肢のひとつとして一般社団法人を活用した住まい信託という方法をご案内しています。

​​例:パートナーのいる方

パートナーのいる方が集い、一般社団法人を設立、互いの住まいについて、住まい信託を実行します。

​また、子を養育している場合、一定の年齢に達した子には社団法人に参加してもらうことで一般社団法人の継続性の維持をはかります。

​​例:単身の方

住まいの登記名義人の単身の方のために友人ABが集い一般社団法人を設立、住まい信託を実行します。

一般社団法人について

一般社団法人の設立要件として、2以上の社員が必要です。社員は人や法人もなれます。また、一般社団法人は、「公益」を目的とする事業内容である必要はなく、住まい信託を実現する上で欠かせない住まいの管理者(正確には受託者)として一般社団法人がその役割を担うことができます。

一般社団法人に関するQ&A(法務省)

​※Q1~Q8までが一般社団法人に関するもの、Q9~は一般財団法人に関するQ&Aです。

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