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本当?住まい信託

 

例えば、ある男性のケース、年齢は68歳、自分名義の住まいもあり、毎日元気に定年退職後のセカンドライフを妻とともに過ごしていました。

 

67歳の時、友人が認知症を発症したことに不安を覚えて、知り合いの不動産会社の宅地建物取引士に相談すると、思いもよらないアドバイスを受けました。

 

「認知症を発症されたご友人の場合、住まいの売却ができるにしても成年後見制度を利用するなどで家庭裁判所の関与も必要ですので、時間がかかります」。

 

「家庭裁判所?」。

「住まいの売買は、登記名義人の判断能力と意思表示能力がきちんとできることがることが求められます。認知症等で、判断能力と意思表示能力を失っている場合、最終的な判断を誰がするのかというと、それは、裁判所が許可というかたちで判断します」。

「なるほど」。

「日本は、高齢化が進んでいるので、成年後見人制度を利用する人も増加していることもあり、将来は、成年後見制度の申し立てから認められるまでに、今以上に時間がかかるのではないかと思います」。

 

「そうかもしれないね」。

「一方、信託法に基づく民事信託である住まい信託は、予め、想定されるリスクを考えた上で、住まいの使い方を考えることができるのがメリットです。 元気なうちに住まい信託を生かしたライフプランづくりをしておくと安心できると思います」。

「本当?考えてみるよ」。

​住まい信託ありきではなく、まず、それぞれの方のライフプランにおいてどのようなリスクが考えられるのかを検討した上で、信託法に基づく民事信託の住まい信託を活用することでリスクバランスをとることが大切です。

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