top of page

家族?住まい信託

 

信託は、大きく商事信託と民事信託に分かれます。

 

そして、民事信託という大きなくくりの中で、最近、認知度が高まっているのが、家族信託です。

 

家族信託は、家族間の信託契約書、あるいは、公正証書により、従来の遺言書や成年後見制度では実現ができなかった相続や事業承継に関する柔軟なプランニングが可能です。

 

しかし、日本では、少子高齢化による単身世帯、パートナーと暮している方、国籍を超えた関係など多様化する住まい方や暮らし方など、新しい家族の姿があります。

また、人によっては、家族との関係が複雑なケースがあり、信託法による解決が必要であるにも関わらず、時にはその呼称から耳をかしてもらうことができないということがあります。

 

俺には家族はいない→信託の趣旨が伝わらない段階で拒否・拒絶

そこで、直観的に、住まいに関する信託であることを連想できる呼称として住まい信託を考案、相談先として住まいのプロフェッショナルである不動産会社への相談を通じて、信託法に基づく民事信託としての住まい信託の活用を促すこととしました。

住まい信託→住まい=不動産会社→相談者の住まいの信託問題を解決

住まい信託は、自分が暮らす住まいだけでなく、親が暮らす住まいに関して、信託法に基づく民事信託を活用することで、一般家庭の相続や空き家対策なども考えることができます。

 

信託法に基づく民事信託の住まい信託を活用を早目に考えておくことが、あなたの抱える住まいの課題を解決するために役立つかもしれません。

bottom of page